相続した不動産の売却!売却までの流れと注意点とは?

2022-09-20

売却

相続した不動産の売却!売却までの流れと注意点とは?

相続した不動産が遠方にあり住むことが難しい場合、売却を検討される方も多いのではないでしょうか?
不動産の売却には流れがあり、相続した場合、相続ならではの手続きが必要となる場合があります。
相続した不動産の手続きでつまずかないように、大まかな流れついてご説明します。

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相続した不動産を売却する流れとは?

相続した不動産は、おおまかに次のような流れで手続きをおこなっていきます。

  • 死亡届の提出
  • 戸籍謄本・除籍謄本の取得
  • 相続登記
  • 所得税・消費税の準確定申告(不動産で事業をおこなっていた場合)
  • 相続税の申告・納税

相続税の申告・納税までをおこなって遺産分割が完了となります。
また、この死亡届の提出から相続税の申告・納税までの流れは10ヶ月以内におこなわなければなりません。
さらにこの限られた期間の間に遺言書の確認や遺産・債務の整理をおこなう必要もあります。
しかし、この流れを把握しておくとこで、落ち着いて対処することができるでしょう。

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相続した不動産を売却するときに気を付けたい注意点とは?

相続した不動産の売却までの流れを把握したうえで、注意するべき点もあります。

  • 相続する財産と相続人の確認
  • 遺言書の確認
  • 必要書類の準備
  • 相続登記

相続した不動産に、他に相続人がいた場合、売却をおこなうのであれば相続人全員の承認が必要となります。
また、相続した不動産以外にも財産がある場合、相続放棄をおこなえば不動産以外の財産も放棄することとなるので注意が必要です。
相続登記は、不動産を相続した場合の名義変更です。
不動産を売却する場合、相続人に名義変更をおこなわなければ売却をおこなうことができません。
相続登記を忘れると、必要書類が手に入りにくい、売却すること自体が遅くなり査定に出せず売却価格を決定できないというデメリットを招くこととなってしまいます。
このようなデメリットを招かないためにも、相続した不動産を売却する場合、相続登記を必ず忘れないようにすることが大切です。

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相続した不動産の売却に必要な相続登記とは?

先にもお話した通り、相続登記は亡くなった人から相続した人へ名義を変更する手続きです。
現在、相続登記は任意でおこなわれていますが、所有者不明の土地の増加などが社会問題になっており、2024年4月より義務化されることとなりました。
この義務化によって、正当な理由もなく3年以内に相続登記をおこなわなかった場合には罰則も課せられるようになります。
また、任意だからといって相続登記をおこなわないでいると売却できない以外にも次のような事態を招くこととなってしまいます。

  • 活用できない
  • 処分できない
  • 担保にすることができない

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まとめ

相続した不動産を売却する場合、決められた期間内でしなければならない手続きが複数存在します。
また、相続した不動産を相続登記しないままにしておくことはデメリットを招くことにしかなりません。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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