不動産相続の代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!

2022-10-05

相続

不動産相続の代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!

遺産相続では分けるのが難しい不動産の割合が多いほど、相続人同士で意見が割れやすく、トラブルになってしまいます。
不動産を分ける方法はいくつかあり、その一つが代償分割という方法です。
今回は、不動産相続の予定がある方に向けて、代償分割とは何か、そのメリット・デメリットと遺産分割協議書の記載の仕方についてご説明します。

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不動産相続における代償分割とは?どんな分け方?

相続した土地や実家、マンションなどの遺産を分けるとき、誰がどう取得するか公平に決めるのはとても難しい問題です。
不動産を分けるには、現物分割、換価分割、共有分割、そして代償分割という4つの選択肢があります。
現物分割とは、たとえば相続人が二人いる場合、一人が不動産を相続し、一人が同等の価値のある現金などを相続する方法です。
換価分割は売却して現金化してから相続人同士で分ける方法で、共有分割では複数の相続人で不動産を共有で所有します。
そして代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得し、残りの相続人に相応の現金を支払い精算する方法です。
たとえば三人の相続人がいる場合、一人が3,000万円の価値のある不動産を相続し、残りの二人に1,000万円ずつ支払うのが代償分割です。

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不動産相続で代償分割をする場合のメリット・デメリット

代償分割のメリットは、誰か一人が不動産を相続したい場合にも公平に遺産分割ができるところです。
事業の継承や、相続不動産に住んでいてそのまま住み続けたいなどの希望がある場合におすすめです。
不公平感が少ないので、遺産分割協議も比較的スムーズに進むでしょう。
不動産の活用が難しく、リスクが高い共有分割を避けられるのもメリットです。
一方でデメリットは、そもそも代償金を支払う貯えがなければ、選択できないところです。
さらに支払う金額についても、不動産の評価方法によって変わってくるので、相続人同士で意見が対立する可能性もあります。

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不動産相続で代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

不動産を代償分割することが決まったら、遺産分割協議書を作成します。
代償分割の場合、他の分割方法とは違い金銭の授受があるため、書き方によっては贈与税が課される恐れがあります。
遺産分割協議書には、「代償分割をするため代償金を支払う」という旨を明確に記載しましょう。
また相続税の計算方法も注意が必要で、代償金の受け渡しを相続財産に反映させる必要があります。

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まとめ

代償分割を選択すると、相続人の一人が不動産を相続したときでも、他の相続人が不満を感じることなく財産を分けることできます。
相続人同士で金銭の受け渡しをすることになるので、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算には注意が必要です。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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