遺産分割協議とは?スムーズな進め方やトラブル発生の際の解決策をご紹介!

2022-08-26

相続

遺産分割協議とは?スムーズな進め方やトラブル発生の際の解決策をご紹介!

遺言書のない相続の際に、複数の相続人が存在する場合は、遺産分割協議が必要です。
しかし、遺産分割協議の際にさまざまなトラブルが発生するケースもあるのです。
今回は、遺産分割協議とはどのようなものか、スムーズな進め方の手順やトラブルなどについてご紹介します。

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遺産分割協議とは?スムーズな進め方について

遺産分割協議とは、遺産をどのような割合で相続するのかを、相続人全員で話し合うことです。
遺言書があるケースでも、全員の合意があれば、遺言書とは異なる割合で相続することもできます。
行方不明者や隠し子などを含めずにおこなった場合は、遺産分割協議が無効になります。
まずは、相続する財産や相続人を確定することが大切です。
そのうえで、相続人全員で遺産分割協議をおこないましょう。
遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成し全員が署名、実印を押印します。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用します。

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遺産分割協議の進め方においてトラブルが発生するケースとは?

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要なため、さまざまなトラブルが発生するケースもあります。
相続人の人数が多いケースでは、相続人同士の関係性がもともと良くなかったり疎遠であったりする場合もあり、すべての相続人の同意を得るのが難しくなります。
また、不動産の相続の場合は、預貯金のように平等に分けるのが難しいものです。
不動産の評価方法によっても評価額が変動するため、話し合いがまとまりにくくなります。
とくに、不動産を相続した相続人が、代償金を支払う資金を持っていないケースでは、不公平が生じるためトラブルに発展するケースも多くなるでしょう。

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遺産分割協議の進め方におけるトラブルの解決策とは?

遺産分割協議でトラブルが発生した際の解決策として、どうしても相続人のあいだで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てが必要です。
調停委員が相続人の意見の調整をおこない、話し合いによる解決策を模索します。
調停でも解決しない場合は審判の手続きが開始され、家庭裁判所の審判員によって遺産の分け方が決定します。
遺産分割協議でトラブルが発生すると、さまざまな手続きの手間や維持・管理の費用などがかかるため、相続開始前から冷静に話し合っておくと良いでしょう。
また、遺言書を適切に作成しておくことや、遺言執行者を決めておくことも遺産分割協議をスムーズにおこなうために有効です。

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まとめ

遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停・審判の申し立てが必要になります。
遺産分割協議をスムーズな進め方として、相続の開始前から遺言書の作成や話し合いの機会を設けるなどの準備をしておくと良いでしょう。
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