根抵当権が付いた不動産を相続した場合の対応をご紹介

2022-08-09

相続

根抵当権が付いた不動産を相続した場合の対応をご紹介

不動産を相続した方のなかで、根抵当権(ねていとうけん)について聞いたことのある方がいるでしょう。
実際に根抵当権が付いた不動産を相続した場合は、どのように対応すべきなのでしょうか。
この記事で解説していくので、播磨エリアで不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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不動産の相続における根抵当権とは?

根抵当権とは、お金を貸し出せる上限額を決めておいて、その範囲内で借金や返済ができる性質を持ちます。
そのため、一旦借金を返してもまた借りることが可能なので、基本的に根抵当権は消滅しないのです。
なお、抵当権との違いは下記のようなものです。

  • 対象となる債権が明確でない
  • 権利の移譲には債権者の承諾が必要
  • 連帯債務者が付けられない

抵当権は一般の方が、根抵当権は事業者がよく利用すると覚えておきましょう。
また、根抵当権が付いている不動産は、相続を急ぐ必要があります。
その理由の1つは、相続開始から6か月が経つと元本が確定することです。
この他、相続放棄するには、相続開始から3か月以内と決まっています。

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不動産の根抵当権をそのまま相続する方法とは?

事業の関係で、根抵当権を抹消せずにそのまま相続したい方がいるでしょう。
この場合の流れをパターンごとに解説します。
まず、所有者と債務者が同じ場合は、不動産の所有者の変更と指定債務者登記をおこなうと、根抵当権をそのまま相続できます。
また、所有者と債務者が異なる場合は、指定債務者登記をおこなう流れです。
指定債務者の決定は、債務の相続人と根抵当権者で進めると覚えておきましょう。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

根抵当権をそのまま相続せずに抹消することも可能です。
この場合は、債務が残っているか否かで対応方法が異なります。
まず、債務が残っている場合は、不動産売却によって残りの債務を完済します。
それから、根抵当権の抹消手続きをおこなう流れが一般的です。
なお、不動産を売却しても債務が残るケースでは、相続放棄の手段も考えられます。
相続放棄することで、財産を相続する権利を失うので、債務を返済する心配がなくなります。
次に、債務が残っていない場合は、金融機関と相談して抹消する合意を得ることが大切です。
根抵当権を設定している金融機関と相談して合意を得られれば、抹消登記が可能です。
なお、現金で相続する場合は根抵当権を抹消しておきましょう。

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まとめ

根抵当権とは、限度額までは繰り返し借り入れが可能な性質を持つものです。
通常の不動産よりも配慮が必要なので、不明点があれば積極的に弊社へお声がけくださいね。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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