★知らないと損する!★マンションリノベーションについて(初級編②)

こんにちは。
ジービーハウス スタッフの香西です。

前回は★知らないと損する!★マンションリノベーションについて(初級編①)」をお送りしました。
本日はパート2です!

マンションをリノベーション(リフォーム)する前に、必ず知っておかないといけないこと、
それはマンションには「専有部分」「共用部分」が存在し、
リノベーション(リフォーム)工事をできるのは「専有部分」のみということです!


共用部分とは、エントランス、自動ドア、廊下、階段、エレベーター、躯体(柱・梁・隣室や戸外との間の壁、階を区切る床など)、配管(住戸外)などです。

専有部分とは簡単に言えば、各住戸の内側のことです。
ですが、実は専有部分と共用部分の線引きが複雑な部分があります。
例えば玄関ドア、窓、バルコニーなど、住戸内と外側の境界線部分など。
どのように複雑なのかはまたの機会に詳しくご説明させて頂きますね!
そういった専有部分と共用部分の線引きや、やっていいリノベーション(リフォーム)やダメなことについては、実はマンションの管理規約・使用細則で規定されているんです。

自分が買って自分の物になったんだから、室内なら何をしても自由でしょ?なんて思ってしまいがちですよね~。(;^_^A
ですが、専有部分だからといって、いつでも自由に何をやってもいいわけではないんですね。
なぜなら共同住宅であるマンションには、多数の所有者の権利が絡み合っているため、各々が自分の権利を主張してやりたい放題にしてしまうと、秩序が崩壊してしまうからです。
たとえ室内であっても、リノベーション(リフォーム)の際は事前に管理組合に相談、届け出、承認が必要になります。
居住者が安全・快適な生活を営むために必要なルールが管理規約となります。




当然リノベーション範囲もその内容も、管理規約に則る必要があります。
そのため、マンションリノベーションを計画するにあたってまず初めにしなければいけないこと、それは管理規約の確認です。
工事の際はもちろん業者も確認しますが、出来れば中古マンションを購入前にご自身でも確認して、購入の判断材料にされるといいのかなと思います。


次回は出来そうで実はNGの可能性アリのリノベーションについてまとめていきたいと思います。
当然できるでしょ!と思って中古マンションを買ったのにできないなんて!ということになったら泣きますよね。。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
そうならないためにも、ぜひまた見にいらしてくださいね!


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

079-440-9006

営業時間
9:00~18:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

相続

売却

スタッフの日記

イベント情報

売却査定

お問い合わせ