不動産屋さんでよく聞く、一般媒介・専任媒介・専属媒介とは

ジービーハウスの内野です(^^♪

家を売りたい!買いたい!
の時に媒介契約を結び・・・とよく聞きますよね。
一体どういった契約なのか。。。

媒介契約とは、売却や購入を依頼する不動産会社との間で取り決める約束事。
国土交通省では標準媒介契約約款(以下、約款)を策定しており、多くの不動産会社はこの約款を雛形に媒介契約書を作成しています。

媒介契約で確認しておくべき事項は

(1)媒介契約の種類
(2)指定流通機構への登録に関すること
(3)売主への業務報告に関すること
(4)契約の有効期間
(5)報酬に関すること
(6)違約金や費用償還の請求に関すること

契約書ってなかなか見ずらいですが、、、
大きなお金が動く事なので確認してみてくださいね(^^)

そして、
媒介契約の種類とは・・・

大きな違いは、一般が複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのに対し、専任と専属専任は1社としか契約できない点です!

一般の場合は指定流通機構への登録が任意ですが、専任と専属専任は一定期間内の登録が義務付けられています。
一定期間とは、媒介契約の締結日の翌日から専任が7営業日以内専属専任が5営業日以内
不動産会社が指定流通機構に物件情報を登録したときは、登録済証を売主に交付することになっています。

媒介契約では売主への業務報告についても定めがありますが、一般の場合は特に定めはないんです!
専任と専属専任の場合は一定の頻度で文書または電子メールによる報告(業法では口頭でも可能)が義務付けられています。
一定の頻度とは、専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上。


専任や専属専任なら全力で買主を探してもらえそう。
一般なら複数の不動産会社が競ってくれるケースも。。。

自分にあった契約を、信頼して結びたいですよね。

契約を結んでから、連絡がない!
もう3か月経ってるかも!
どうなっているのか不安・・・
そんな方も、お気軽にご連絡下さい(^^)
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