相続による不動産売却の税金とその対策をご紹介

2022-06-03

相続

相続による不動産売却の税金とその対策をご紹介

加古川市内の不動産を相続した方やこれから相続する方に向けて、相続不動産を売却時したときの税金についてご紹介いたします。
不動産売却でどんな税金がかかるのか、種類と控除や特例を利用した節税対策についてもご紹介しておりますので是非参考にしてみてください。

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相続で不動産売却した際の税金とその種類を知ろう

親から相続した不動産を売却するとどんな税金がかかるのか、3つの種類といつ納税するのか下記にご紹介します。

  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 住民税

登録免許税は相続登記の名義変更をおこなう際に必要な税金で、相続する不動産の評価額や件数によって料金が決められるものです。
印紙税は買い手が見つかり不動産売買契約を締結する際の契約書に貼付するもので、契約金額に応じて税額が異なるので印紙を購入する前に確認するようにしましょう。
郵便局等で印紙を購入し、売買契約書に貼付+割印することで印紙税を納税したこととなります。
不動産を何年所有していたかで住民税の税率が異なり、5年以内の譲渡は9%、5年超の場合は5%を住民税として、譲渡した翌年に納税します。
正しい知識を持ち、法的に正しく税金の払いすぎで損をしないように事前にいくら納める必要があるのかチェックしておきましょう。

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相続による不動産売却の正しい税金対策とは?

不動産売却をおこなうと売却にかかる諸費用が発生し、その諸費用にも消費税等の税金が課税されます。
また、相続で引き受けた不動産が取得したときの価格より高額で売れた場合は譲渡所得税が課税されるので、譲渡益によっては税金が多額になることもあります。
その場合は、「3,000万円特別控除」「取得費加算の特例」を利用し賢く節税できるようチェックしてみましょう。
適用条件はいくつかあり、自宅の売却や相続した空き家を売却した場合などに利用できる制度です。
不動産売却に伴って発生した諸費用(仲介手数料や売却時に使用した広告費)も課税控除に算出することが可能です。
相続により取得した不動産を3年10か月以内に売却すると取得費加算の特例を受けることができ、所得税の節税に繋がるので売却期間に注意しましょう。
不動産売却をしたら各領収書や請求書は大切に手元や契約書類と一緒に残しておくようにしましょう。

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まとめ

相続により不動産売却をおこなった場合の、かかる税金の種類や納税時期、法的に可能な節税対策についてご紹介しました。
不動産は大きな金額で取引することが多いため、知識なく取引すると損してしまうこともあります。
事前にどんな税金がかかるか、控除や特例が利用できないかチェックしておきましょう。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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