相続不動産を空き家にするデメリットとは?管理方法や対策を解説

2022-05-12

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相続不動産を空き家にするデメリットとは?管理方法や対策を解説

この記事のハイライト
●空き家は定期的な換気や掃除などの管理が必要になる
●適切な管理をせずに放置していると所有者責任に問われるリスクが生じる
●将来的に住む予定がないのであれば、売却するという選択肢もある

相続した不動産を空き家の状態で放置してしまっている方はいませんか?
放置された空き家は防犯面などでリスクを抱えてしまうため、正しい管理が必要です。
そこで今回は、相続した空き家の管理方法や、放置した場合のデメリット、空き家にしないための対策についてご紹介します。
加古川市、稲美町、播磨町、高砂市エリアで相続不動産についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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相続した空き家を管理するための適切な方法とは

相続した空き家を管理するための適切な方法とは

遠方にある不動産を相続した場合や、すでに自宅を所有している場合など、不動産を相続したものの放置してしまっているというケースは珍しくありません。
しかし、空き家は放置していると資産価値が下落したり所有者責任に問われたりと、さまざまなデメリットが生じます。
そうならないためにも、適切な管理をおこないましょう。

自分で空き家の管理をする場合

相続した不動産が自宅からそれほど遠くない場合や、時間的に余裕がある方であれば、コスト面での負担が少ないご自身での管理がおすすめです。
目安として、月に1、2回ほど空き家に足を運べるのであれば問題ありません。
空き家管理のためにすべき主な項目は、次のとおりです。
相続した空き家の管理ですべきこと1:換気
不動産の劣化を進める大きな原因の一つが湿気です。
基本的に人の出入りがない空き家は湿気がこもってしまっているため、訪れた際にはまず窓をあけて空気の入れ換えをおこないましょう。
押し入れや靴箱はとくに湿気が多くカビが発生しやすいため、忘れずに換気してください。
相続した空き家の管理ですべきこと2:通水
台所や洗面台の水道管には「封水」と呼ばれる水が溜まる部分があり、その水が下水からの臭いにふたをする役割を果たしています。
封水が蒸発してしまうと臭いが室内に上がってきてしまうため、定期的に水を流して封水の蒸発をふせぎましょう。
これは、排水管から害虫やネズミなどが侵入するのを防ぐ効果もあります。
また、水道管を放置していると錆びが発生し、最悪の場合は破損につながってしまうので注意してください。
水道を止めている空き家であれば、ペットボトルで持参した水を流すだけでも一定の効果があります。
相続した空き家の管理ですべきこと3:掃除
室内の掃除はもちろんですが、空き家では敷地内にごみや吸殻を投げ入れられている場合があります。
また、庭の草木が伸び放題になっていると虫が発生して近隣に迷惑をかけたり、猫やハトが住み着いて異臭の原因になってしまう可能性もあるので注意しましょう。
相続した空き家の管理ですべきこと4:防犯チェック
人が住んでいないことが明らかな家は、不法侵入や放火の標的にされるリスクが高まります。
そのため、庭の手入れをはじめ、ポストの郵便物を溜めないことなど「人の出入りがある」と周囲に伝わるような管理を心がけましょう。
帰宅時にはすべての施錠をしっかりと確認することも忘れないでください。
相続した空き家の管理ですべきこと5:不動産の状況確認
外壁や屋根、雨どいなどに異常がないか目視で確認しましょう。
これらが損壊すると、隣接している敷地に被害がおよぶ可能性があるため注意が必要です。
とくに台風が通過したあとなどは、可能な限りすぐに状況を確認しにいきましょう。

管理会社に依頼する場合

定期的に空き家を訪れるのが難しい場合は、空き家専門の管理会社に依頼するという方法もあります。
費用はかかりますが、依頼をしておけばプロが適切な管理業務をおこなってくれるため、常に空き家のことを気にかけておく必要はありません。
遠方で台風の翌日に駆けつけられないというときも、管理会社に依頼しておけば安心です。

こちらの記事も読まれています|相続した不動産を売却するまでの流れを解説!遺産分割協議の注意点

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相続した不動産を空き家のまま放置するデメリットとは

相続した不動産を空き家のまま放置するデメリットとは

相続した空き家を放置していると、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

空き家を放置するデメリット1:資産価値が下がる

人が住んでいない家はどんどん劣化が進み、不動産としての価値が下がってしまいます。
相続してから放置する期間が長くなるほど、雨漏りの発生や水道管の劣化、建具の歪み、悪臭といった問題が増えていくと考えておきましょう。

空き家を放置するデメリット2:所有者責任のリスクがある

空き家の崩壊などで事故が起こり、管理の不行き届きが原因だった場合、所有者は自身に過失がなくても責任を負わなければなりません。
「台風で塀が倒れて通行人がケガをした」「老朽化した瓦が落ちて隣家のガレージに穴を開けた」など、管理を怠ったために損害賠償を求められることがあります。
相続する前から「建物賠償保険」に加入していても、空き家の場合は対象外となるケースもあるので注意しましょう。

空き家を放置するデメリット3:維持管理費がかかる

空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
また、定期的に足を運ぶ場合はその交通費や、業者に管理を依頼する場合はその費用が必要です。
建物に損傷が見つかった場合はその修理費がかかるため、想定外の出費が発生する可能性もあります。

空き家を放置するデメリット4:特定空家に指定される可能性がある

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家を放置し続けていると特定空家に指定されるリスクがあります。
特定空家に指定される可能性があるのは、倒壊など保安上危険となる恐れのある状態の空き家や、衛生上の問題がある空き家、著しく景観を損なっている空き家などです。
特定空家として指定されると最終的には強制的に取り壊しがおこなわれたうえで取り壊し費を請求されます。
そうならないためにも、しっかりと管理を徹底しましょう。

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相続した不動産を空き家にしないための対策とは

相続した不動産を空き家にしないための対策とは

ここまで解説してきたように、空き家の所有にはいろいろなリスクやコストが伴います。
近い将来その家に移り住む予定がある場合などをのぞいては、空き家にしないための対策を検討してみてはいかがでしょうか。
相続した不動産を空き家にしない方法としては、次のようなものがあります。

空き家にしないための対策1:建物を解体する

劣化による損傷、倒壊の不安や、空き家を管理する手間と費用がなくなります。
また、放火や不法侵入といった治安上の不安も解消されるでしょう。
デメリットは解体費用が必要になる点ですが、自治体によっては助成金や補助金が用意されている場合もあります。
駐車場として活用することで、収益化も見込めるかもしれません。
ただし、更地にすると「住宅用地」ではなく「非住宅用地」として扱われ、固定資産税の額が増えてしまうため注意が必要です。

空き家にしないための対策2:賃貸物件にする

賃貸物件にして借り手が見つかれば、継続的な収入を得ることができます。
ただし、賃貸物件にするためにはリフォームが必要になる場合が多いため、初期費用がかかる点がデメリットです。
また、賃貸物件に修理が必要なトラブルなどが発生した場合は、基本的に所有者が修理費を負担しなければなりません。

空き家にしないための対策3:買取を依頼する

今後も相続した不動産に移り住む予定がないのであれば、不動産会社に買取を依頼するという選択肢もあります。
相続した不動産との関係が絶たれてしまうため寂しく感じる点があるかもしれませんが、空き家の管理に関する不安をすべて解消できる方法です。
ただし、不動産売却で利益を得た場合には、譲渡所得を納める必要があります。
一定の要件に当てはまっていれば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」によって最高3,000万円までの控除が受けられる場合があるので、確認しておきましょう。

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まとめ

高齢化の進む日本では、日本全国で空き家の増加が問題視されています。
空き家を減らすための助成金や減税措置などもいろいろと用意されているので、うまく活用しながら対策を進めましょう。
加古川市、稲美町、播磨町、高砂市で相続不動産の対応にお悩みの方は、ジービーハウスまでお気軽にご相談ください。

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