残置物はどうすれば?不動産売却時の残置物について解説!

2022-05-07

売却

残置物はどうすれば?不動産売却時の残置物について解説!

不動産を売却する際、残置物でお困りではないでしょうか。
「不動産を相続したいけど、残置物をどうすれば良いのかわからない」といったお悩みを抱えている方も多いです。
残置物は不動産売却時にトラブルになることもあるので注意が必要です。
この記事では不動産売却時の残置物について解説しています。
残置物でお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時の残置物とは?

そもそも残置物とは、元の所有者が退去の際に何らかの理由で置いていった私物です。
主な残置物の例にはエアコンやカーテン、家具などが挙げられますが、残置物の種類は物件によってさまざまです。
残置物は基本的に売主が処分することになりますが、処分費用は地域や残置物の大きさ、種類によって異なります。
あらかじめ処分費用を考慮しておかないと思わぬ出費となりますので、きちんと残置物の処分方法について考えておく必要があります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時に残置物がある不動産を売る方法は?

残置物がある不動産を売る方法についてお困りの方も多いと思います。
残置物がある不動産を売る方法には「残置物を自分で処分してから不動産を売却する」と「残置物を残した状態で不動産を売却する」の2種類があります。

残置物を自分で処分して不動産売却する方法

まずは自分で残置物を処分してから不動産を売却する方法です。
残置物を処分する方法にはさまざまありますが、最近ではフリマサイトを活用する方もおられます。
フリマサイトでは家具や家電なども出品されており、高値で売却できる可能性もあります。
ただし、フリマサイトは出品や梱包、発送が必要となるため、できるだけ手間を掛けたくないという方にはリサイクルショップがオススメです。
フリマサイトほど高値での売却はできませんが、リサイクルショップなら一気に買い取ってもらえ、出張買取をしているリサイクルショップにたのめば手間が掛かりません。
不動産売却が早くできるよう、早めに残置物を処分することが重要です。

残置物を残した状態で不動産を売却する方法

次は残置物を残したまま、買主に不動産を売却する方法です。
エアコンなどの設備は、買主と話し合いの了承を得て、付帯設備表に記載することで、残置物を残したまま不動産を売却することが可能です。
その際、必ず動作確認をおこない、状態も付帯設備表に記載するようにしましょう。
買主としても残置物を利用することで初期費用を抑えられるので、双方メリットがある方法です。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

今回は、不動産売却時の残置物について解説しました。
残置物は売主で処分する必要がありますが、買主に買い取ってもらえる場合もあります。
残置物のある不動産を売却したい方は、一度お問い合わせください。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

079-440-9006

営業時間
9:00~18:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

相続

売却

スタッフの日記

イベント情報

売却査定

お問い合わせ