不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いもご紹介

2022-04-19

売却

不動産売却における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いもご紹介

不動産の売却をおこなうとき、知っておいたほうが良い言葉に「契約不適合責任」があります。
大切な意味をもつ言葉ですが、初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。
そこで、加古川市で不動産売却について調べている方に向けて、契約不適合責任とは何かと、瑕疵担保責任との違いをご紹介します。

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不動産売却における契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売買契約において引き渡された目的物の種類、品質、数量などが契約内容と適合しない場合に、買主に対して売主が負う責任を意味します。
不動産だけでなく、さまざまなものの売買で使われる言葉です。
契約内容との不適合があった場合、買主は売主に対して以下のような請求をおこなえます。

  • 補修や代替物などの引渡しを請求できる(履行の追完請求)
  • 代金の減額を請求できる
  • 損害賠償請求や契約解除権を行使できる

以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、2020年4月におこなわれた民法改正で契約不適合責任に変更になりました。

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不動産売却での契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更になった際、内容も一部変更されました。
その変更になったポイントは、主に以下の3つです。

  • 法的性質
  • 適用範囲
  • 買主が請求できる権利

法的性質が、瑕疵担保責任は法律で定められた法的責任でしたが、契約不適合責任では契約で定められた契約責任となりました。
また適用範囲は、瑕疵担保責任では売主の責任が生じるのは、契約締結時までに生じた瑕疵に対してでした。
しかし契約不適合責任では、契約の履行である物件の引き渡しまでに生じた契約不適合部分に対して責任を負うように変わりました。
さらに、買主が請求できるのは瑕疵担保責任では契約解除と損害賠償だけでしたが、契約不適合責任ではこの2つに加え、追完請求、代金減額請求なども可能となりました。
契約不適合責任では契約書に書かれている内容が重要であり、買主が知っていることであっても契約書に書かれていなければ売主の責任となります。
そのため不動産の現状をしっかりと把握し、雨漏りや騒音など不完全なポイントについても漏らさず記載することに注意が必要です。

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まとめ

不動産売却をご検討中の方は、契約不適合責任とは何か知っておきましょう。
瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更に伴って、売主が負う責任の範囲が広がり、さらに買主が請求できる権利も増えました。
責任を問われるリスクを軽減するためにも、売買契約書には売却する不動産の状態を漏らさず記載しましょう。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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