相続した不動産を売却するまでの流れを解説!遺産分割協議の注意点

2022-04-07

相続

相続した不動産を売却するまでの流れを解説!遺産分割協議の注意点

複数人で不動産を相続したとき、もっとも多く利用される分割方法は換価分割です。
換価分割とは、不動産を売却して現金に換えてから分配する方法です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れと、遺産分割協議について解説します。
加古川市周辺の播磨エリアで相続不動産の売却をご検討中の方、ぜひ弊社へご相談ください。

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相続した不動産を売却するまでの流れ

相続した不動産は、次のような流れで売却します。
1.死亡届の提出
死後7日以内に死亡診断書とともに役所へ提出します。
2.有効な遺言書の有無を確認
有効な遺言書がある場合は、遺言に沿って相続を進めます。
3.相続人の確定・遺産の確認
有効な遺言書のない場合は、法定相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議により分割することになります。
法定相続人は、被相続人の生前から死亡までの戸籍謄本をすべて集めることで確定できます。
遺産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。
4.遺産分割協議
遺産の分割について、相続人全員で話し合います。
5.協議成立
相続人全員の合意を得て、遺産分割協議書を作成します。
全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所による調停・審判を経て、相続登記をおこないます。
6.相続登記
相続による所有権移転(名義変更)の登記手続きをおこないます。
7.不動産を売却
ここでようやく不動産の売却が可能となります。
8.相続税の申告と納付手続き(被相続人の死亡を知った日の翌日より10か月以内)
遺産分割に期限はありませんが、相続税は相続開始日の翌日から10か月以内に申告しなくてはならないので、計画的に進めると良いでしょう。

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相続した不動産を売却する際に必要な遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、どのようなものでしょうか。

遺産分割協議とは

誰がどの遺産をどのような割合で相続するのかを、相続人全員で話し合うことです。
話し合いの結果を文書にまとめ、全員の合意を得て遺産分割協議書を作成し、全員が実印の捺印と署名をします。
相続登記などをおこなう際は、この遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議でおさえておきたいポイント

遺産分割協議をおこなううえで重要な2つのポイントは、「相続人全員が参加していること」と「相続人全員の合意を得ること」です。
あとから新たな相続人が現れた場合は、すでに作成されている遺産分割協議書は無効となり、また、全員の合意が得られない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをおこなう必要があります。
もし、相続人が遠方のケースなどで集まることが困難な場合には、電話などで協議をおこない、協議書は郵送などの持ち回りでの署名捺印も可能です。
遺産分割協議において、相続人間で意見の相違がある場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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まとめ

相続は突然始まるものです。
事前にある程度の流れを把握しておくことが、トラブル回避にもつながるといえるでしょう。
加古川市稲美町・播磨町・高砂などの播磨エリアで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ「ジービーハウス」にご相談ください。
「不動産を相続したけどどうしよう」などのお悩みも真摯にサポートいたします。

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